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身体障害者福祉法 第三十九条 (報告の徴収等)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(報告の徴収等)

第三十九条

都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2都道府県知事は、第二十八条第二項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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当分の間、身体障害者福祉法第九条第二項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は同条第十一項」とあるのは「若しくは同条第十一項」と、「障害者支援施設」という。)に入所して」とあるのは「障害者支援施設」という。)に入所し、又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「、救護施設」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第三項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。

2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号。附則第五十六条第二項において「令和四年改正法」という。)第一条の規定による改正前の前項の規定により読み替えられた附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この項及び附則第四十一条において「新法」という。)第九条第二項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所することにより、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第九条第二項に規定する特定施設入所身体障害者であって、当該特定施設に入所した際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。

(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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