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身体障害者福祉法 第二十八条 (施設の設置等)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(施設の設置等)

第二十八条

都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

2市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

3社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

4身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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国税不服審判所 裁決

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