(身体障害者社会参加支援施設に関する届出) 第十四条 法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施設の名称、種類及び所在地二建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要三事業内容及び運営の方法四収容定員又は通所定員五職員の定員及び主な職員の履歴書六収支予算書七事業開始の予定年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗