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身体障害者福祉法施行規則
昭和二十五年厚生省令第十五号
府省令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
第一条の二
(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第一条の三
(判定書の交付)
第二条
(身体障害者手帳の申請)
第三条
(診査を受けるべき旨の通知)
第四条
(保健所長への通知)
第五条
(身体障害者手帳の記載事項等)
第六条
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
第七条
(身体障害者手帳の再交付)
第八条
第九条
(社会福祉法人の指定)
第十条
(事業報告等の義務)
第十一条
(期限の特例)
第十二条
(指定の取消)
第十三条
(身体障害者生活訓練等事業等に関する届出)
第十四条
(身体障害者社会参加支援施設に関する届出)
第十五条
第十六条
(養成施設に関する届出)
第十七条
第十八条
(法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第十九条
(身分を示す証明書の様式)
第二十条
(町村の一部事務組合等)
第二十一条
(大都市の特例)
第二十二条
(中核市の特例)
第二十八条
(医療券の経過措置)
別表
別表第五号
(e-Gov)