(診査を受けるべき旨の通知)
第三条
令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- 一発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
- 二進行性の病変による障害を有するとき。
- 三更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。