同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(経過措置)
附則平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
(様式の経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の際現に提出されている第九条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行前に交付された身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。