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身体障害者福祉法施行規則 第二条 (身体障害者手帳の申請)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(身体障害者手帳の申請)

第二条

第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第二号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。

  1. 当該申請に係る身体障害者の氏名、生年月日、居住地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
  2. 前号に掲げる事項並びに当該申請に係る身体障害者の保護者の氏名、生年月日、居住地及び当該身体障害者との続柄

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。

  1. 第十五条第一項に規定する医師の診断書
  2. 第十五条第三項に規定する意見書
  3. 当該申請に係る身体障害者の写真

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(経過措置)
附則

平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。

(様式の経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第九条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に交付された身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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