(身体障害者手帳の再交付)
第七条
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
2前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
2前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
第十六条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十六条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三の規定による届出を行った者とみなす。