(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)
第六条
令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
- 二身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
- 三身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
- 四身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
- 五身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由
令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。