条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者福祉法施行規則 第六条 (身体障害者手帳交付台帳の記載事項)

昭和二十五年厚生省令第十五号府省令
(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)

第六条

第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日
  2. 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
  3. 身体障害者手帳に記載されている障害名及び障害の級別
  4. 身体障害者が十五歳未満の児童であるときは、その保護者の氏名、住所及び続柄
  5. 身体障害者手帳の再交付の年月日及び理由

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法施行規則第六条(身体障害者手帳交付台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(身体障害者手帳の記載事項等) 身体障害者福祉法施行規則 目次 第七条(身体障害者手帳の再交付) →