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身体障害者福祉法施行令 第九条 (身体障害者手帳交付台帳)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(身体障害者手帳交付台帳)

第九条

都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住地を有する身体障害者に係る身体障害者手帳交付台帳を備え、厚生労働省令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。

2身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(次の各号に掲げるときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 第十八条第二項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設又は同条第十一項に規定する障害者支援施設に入所したとき。
  2. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設に入所したとき。
  3. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設に入所したとき。
  4. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホームに入所したとき。

3前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

4身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(第二項各号に掲げるときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

5前項の規定による届出があつたときは、その福祉事務所の長又は町村長は、その身体障害者手帳にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。

6都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

7都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳交付台帳から、その身体障害者手帳に関する記載事項を消除しなければならない。

  1. 法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還を受けたとき、又は同項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したとき。
  2. 法第十六条第二項の規定により身体障害者手帳の返還を命じたとき。
  3. 前項の規定による通知を受けたとき。

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