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公職選挙法施行令 第五十九条の三の二 (法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)

第五十九条の三の二

第四十九条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者であつて、同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が一級である者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が書面により証明した者
  2. 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であつて、同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第二項症までである者として記載されている者又は上肢若しくは視覚の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令第五条に規定する戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が書面により証明した者

2第四十九条第三項に規定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。

3前項の文書には、郵便等投票証明書及び次の各号に掲げる選挙人の区分に応じ当該各号に定める文書を添えなければならない。

  1. 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者同法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳又は第一項第一号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面
  2. 戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者同法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳又は第一項第二号に規定する上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面

4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、当該申請をした者の郵便等投票証明書に同項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしなければならない。

5前項の規定により郵便等投票証明書に法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人は、同項に規定する選挙人に該当しなくなつた場合には、直ちに、郵便等投票証明書を添えて、文書でその旨を当該記載をした市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出て、当該郵便等投票証明書に当該該当しなくなつた旨の記載を受けなければならない。

6市町村の選挙管理委員会の委員長は、前二項の規定による記載をした場合においては、第二項の規定による申請をした者又は前項の規定による届出をした者に対して、当該郵便等投票証明書を郵便等をもつて送付しなければならない。

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