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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第七十九条 (郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第七十九条

第七十七条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第七十五条第四項の規定により国民投票郵便等投票証明書に法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載を受けているもの又は公職選挙法施行令第五十九条の三の二第四項の規定により選挙郵便等投票証明書に公職選挙法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けているもの(同令第五十九条の三の二第五項の規定による記載を受けているものを除く。)は、前条の規定にかかわらず、第七十七条第一項の規定により提示した国民投票郵便等投票証明書又は選挙郵便等投票証明書に記載されている代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

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