条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十条 (特定国外派遣組織)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(特定国外派遣組織)

第八十条

第六十一条第五項に規定する政令で定める組織は、次に掲げる組織のうち、当該組織に属する投票人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(次項及び次条第一項において「国外派遣期間」という。)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において法第六十一条第四項の規定による投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものとする。

  1. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第一項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊
  3. 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)
  4. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第一条に規定する国際緊急援助隊

2前項の規定による指定は、当該指定をしようとする組織の名称及び国外派遣期間その他総務省令で定める事項を告示することにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第八十条(特定国外派遣組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(郵便等による不在者投票における代理記載の方法) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第八十一条(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例) →