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防衛省設置法 第四条 (所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(所掌事務)

第四条

防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備に関すること。
  2. 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
  3. 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
  4. 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
  5. 職員の人事に関すること。
  6. 職員の補充に関すること。
  7. 礼式及び服制に関すること。
  8. 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
  9. 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
  10. 職員の保健衛生に関すること。
  11. 十一
    経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
  12. 十二
    所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
  13. 十三
    所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
  14. 十四
    装備品等の研究開発に関すること。
  15. 十五
    前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
  16. 十六
    自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  17. 十七
    防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
  18. 十八
    所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
  19. 十九
    条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
  20. 二十
    沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
  21. 二十一
    防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
  22. 二十二
    駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
  23. 二十三
    相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
  24. 二十四
    駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
  25. 二十五
    駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
  26. 二十六
    特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
  27. 二十七
    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
  28. 二十八
    防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  29. 二十九
    武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
  30. 三十
    合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
  31. 三十一
    合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
  32. 三十二
    日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
  33. 三十三
    所掌事務に係る国際協力に関すること。
  34. 三十四
    防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
  35. 三十五
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務

2前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分等に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

  1. 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又はその委任を受けた者防衛大臣又はその委任を受けた者
  2. 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長
  3. 防衛庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関

2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請その他の行為とみなす。

3旧法令の規定により旧機関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(調整規定)

日豪協定実施法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、日豪協定実施法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の防衛省設置法第四条第一項第三十二号の規定の適用については、同号中「日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律」とあるのは、「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律」とする。

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