(作戦第一課)
第九条
作戦第一課は、次の事務をつかさどる。
- 一武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
- 二重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
- 三
- 四防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前各号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。