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統合作戦司令部組織規則 第九条 (作戦第一課)

令和七年防衛省令第六号府省令
(作戦第一課)

第九条

作戦第一課は、次の事務をつかさどる。

  1. 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
  2. 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
  4. 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前各号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。

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