条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第七十九条の二 (治安出動下令前に行う情報収集)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(治安出動下令前に行う情報収集)

第七十九条の二

防衛大臣は、事態が緊迫し第七十八条第一項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第七十九条の二(治安出動下令前に行う情報収集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(治安出動待機命令) 自衛隊法 目次 第八十条(海上保安庁の統制) →