条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第七十八条 (命令による治安出動)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(命令による治安出動)

第七十八条

内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第七十八条(命令による治安出動)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条の四(国民保護等派遣) 自衛隊法 目次 第七十九条(治安出動待機命令) →