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自衛隊法 第八十五条 (防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)

第八十五条

内閣総理大臣は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。

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