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自衛隊法 第八十六条 (関係機関との連絡及び協力)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(関係機関との連絡及び協力)

第八十六条

第七十六条第一項第七十七条の二第七十七条の四第七十八条第一項第八十一条第二項第八十一条の二第一項第八十二条の三第一項若しくは第三項、第八十三条第二項第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

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