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自衛隊法 第八十三条の二 (地震防災派遣)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(地震防災派遣)

第八十三条の二

防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

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