条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第一条 (賞詞の授与)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(賞詞の授与)

第一条

特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。

  1. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項第七十八条第一項第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
  2. 第七十七条の四第八十二条第八十二条の二第八十三条第二項第八十三条の二第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者
  3. 技術上特に推賞に値する発明考案をした者
  4. 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
  5. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
  6. 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

2第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年九月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第一条(賞詞の授与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

自衛隊法施行規則 目次 第二条(賞状の授与) →