(賞詞の授与)
第一条
特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
- 一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者
- 二
- 三技術上特に推賞に値する発明考案をした者
- 四職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者
- 五国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
- 六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの
2第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。