条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十七条 (自衛官の派遣)

平成四年法律第七十九号法律
(自衛官の派遣)

第二十七条

防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る国際連合平和維持活動が行われることについての第三条第一号イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。

3防衛大臣は、第一項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条(自衛官の派遣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 目次 第二十八条(身分及び処遇) →