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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第八条 (俸給の支給日等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(俸給の支給日等)

第八条

第十一条第一項本文の政令で定める日は、十八日とする。ただし、十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十八日の直前のこれらの日以外の日とする。

2次の各号のいずれかに掲げる場合に該当し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。この場合において、俸給を支給する日は、法第十一条第一項ただし書の各期間内の日のうち防衛大臣の定める日とする。

  1. 官署の所在する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
  2. 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合

3一の支給日(前二項の規定により俸給を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の翌日からその支給日の属する給与期間(月又は法第十一条第一項ただし書の各期間をいう。以下同じ。)の末日までの間において職員以外の者が新たに職員となつた場合又は一の給与期間の初日から当該給与期間に係る支給日の前日までの間において職員が離職し、若しくは死亡した場合には、前二項の規定にかかわらず、その際俸給を支給する。

4俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、自衛隊法第七十六条第一項第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられ、長期にわたり航海することを命ぜられ、その他特別の事情のある職員に対しては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を得て、これらの者の支給日を一月を超えない範囲内において繰り上げることができる。この場合において、支給すべき額は、第一項及び第二項に規定する支給日に支給すべき額を超えることができない。

5第十条の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき若しくは給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、法第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払う場合又は職員が休職にされた場合、停職の処分を受けた場合、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした場合、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された場合、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された場合、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された場合、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした場合若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした場合において支給すべき俸給の額は、それぞれその俸給を支給する日の属する給与期間の現日数(事務官等の俸給については、当該日数から当該給与期間中の休養日及び自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を割り振らない日の合計日数を控除した日数)を基礎として日割りによつて計算した額とする。

6第三条第二項及びこの政令の第二条の規定により給与を支払つた職員に対してその給与を支払つた日の属する給与期間に係る支給日に支給すべき俸給の額は、その者に対して当該給与期間に支給すべき俸給の額からその既に支払つた給与のうちの俸給の額を控除した額とする。当該職員がその支給日前において離職し、又は死亡した場合において支給すべき俸給の額についても、同様とする。

7一の給与期間の中途において職員が異動することによりその者の属する俸給支給機関が異なることとなつた場合(防衛大臣の定める場合を除く。)には、その発令の日の前日までの俸給は従前その者が属していた俸給支給機関において支給し、その発令の日からの俸給は新たにその者が属することとなつた俸給支給機関において支給する。この場合において、その発令の日の前日までの俸給の額は第五項の規定の例により計算した額とし、その発令の日からの俸給の額は前項の規定の例により計算した額とする。

8前各項に定めるもののほか、俸給の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。

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(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者についての前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「臨床検査技師」とあるのは、「臨床検査技師(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者を含む。)」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における地域手当の支給割合の特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等及び法第六条の規定の適用を受ける自衛官に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正後の法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(次項において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、一般職に属する国家公務員の例による。

2自衛官(前項に規定する自衛官を除く。以下この項及び次条において同じ。)に係る次の各号に掲げる読替え後の一般職給与法の規定に規定する政令で定める割合は、当該各号に定める割合とする。ただし、平成十七年防衛庁給与改正法附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛大臣の定める官署に在勤するものを除く。)に係る割合は、当該各号に定める割合からそれぞれ百分の一を減じて得た割合とし、当該割合が零となる場合には、地域手当は支給しない。

  1. 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第一号百分の十六
  2. 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第二号から第四号まで百分の十三を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
  3. 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第五号百分の六を超えない範囲内で防衛大臣の定める割合
  4. 読替え後の一般職給与法第十一条の三第二項第六号百分の三
  5. 読替え後の一般職給与法第十一条の五百分の十三
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