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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二条 (疾病等に準ずる特別の場合)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(疾病等に準ずる特別の場合)

第二条

第三条第二項に規定する特別の場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

  1. 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合
  2. 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合
  3. 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病又は災害に準ずる非常の場合で防衛大臣の定めるもの

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(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第六項から第九項までの規定の適用を受けている自衛官に対する改正後の同令附則第六項から第九項までの規定の適用については、同令附則第六項中「場合(これらの自衛官が当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の日の前日に在勤していた指定解除地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)において、当該異動等」とあるのは「場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は同月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第七項中「場合(これらの自衛官が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として長官の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から二年を経過するまでの間の末日が同年四月一日以後となる自衛官にあつては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過するまでの間」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同令附則第八項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第六項」とあるのは「防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第六十五号。次項において「平成十六年改正令」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第六項」と、同令附則第九項中「二年」とあるのは「三年」と、「附則第七項」とあるのは「平成十六年改正令附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第七項」とする。

(施行日における昇格等の特例)

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を決定される職員(同法附則第五項に規定する職員を除く。)のうち、施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第六条の六第一項に規定する昇格又は同条第五項に規定する降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる俸給月額を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び同令第六条の七の規定を適用する。

(施行日における昇格等の特例)

施行日にこの政令による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。

(施行日における昇格等の特例)

この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第六条の六第一項に規定する昇格若しくは昇任又は同条第三項に規定する降格若しくは降任をした職員については、当該昇格若しくは昇任又は降格若しくは降任がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして、同条及び新令第六条の七の規定を適用する。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)
附則

施行日前にこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第八条の三第一項に規定する官職を占めていた職員(休職又は懲戒処分その他の事由により当該官職から同項に定める官職以外の官職に異動した職員で防衛大臣が定めるもの(以下この項において「休職者等」という。)を除く。次項において「継続管理職員」という。)又は施行日前に一般職給与法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額その他これに相当する給与を受ける一般職給与法の適用を受ける国家公務員若しくは一般職給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成二十三年三月三十一日までの間に引き続き職員になったもの(休職者等に相当するものとして防衛大臣が定める者を除く。)のうち、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する官職を占めることとなった者(次項において「特定管理職員」という。)については、その者についての同条第二項の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額に達しないこととなるときは、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定による額に、その額と経過措置基準額との差額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の俸給の特別調整額を支給する。

  1. 施行日から平成二十年三月三十一日までの期間百分の百
  2. 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間百分の七十五
  3. 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の五十
  4. 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の二十五

2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(以下この項において単に「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。)をいう。

  1. 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、次号及び第三号に掲げる職員以外の職員その者が施行日の前日(同日に旧令第八条の三第一項に規定する官職以外の官職を占めていた者にあっては、同項に規定する官職を占めていた同日の直近の日)において同項の規定により支給を受けていた俸給の特別調整額(次のイ又はロに掲げる職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官を除く。)にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額)
    1. 防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員百分の九十九・五九
    2. イに掲げる職員以外の職員百分の九十九・八三
  2. 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職(その者が同日に当該官職に異動したものとした場合に当該官職について旧令別表第二の下欄に定める割合(以下この号において「仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)がその者が施行日前に占めていた同表の中欄に掲げる官職(施行日の直近のものに限る。)について同表の下欄に定める割合(以下この号において「実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合」という。)より低いものとなる官職をいう。)であるもの又は施行日以後に施行日の前日にその者に適用されていた俸給表と異なる俸給表の適用を受ける官職に異動した職員で当該官職が低割合官職等(仮定の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合が実際の施行日前官職の俸給の特別調整額に係る支給割合と同一であるか又はそれより低いものとなる官職をいう。)であるものその者が同日に当該異動をしたものとした場合に旧令第八条の三第一項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額(前号イ又はロに掲げる職員にあっては、当該俸給の特別調整額にそれぞれ同号イ又はロに定める割合を乗じて得た額)
  3. 特定管理職員(継続管理職員に限る。)のうち、施行日以後にその属していた職務の級又は階級(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第二項に規定する階級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級又は階級に属することとなったものその者が施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に旧令第八条の三第一項の規定により支給を受けることとなる俸給の特別調整額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額
  4. 特定管理職員のうち、継続管理職員以外の職員前三号の規定の例に準じて防衛大臣が定める額
(被服の無料貸与に関する経過措置)
附則

当分の間、准陸尉以上の陸上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新給与令」という。)別表第九イの規定の適用については、同表イ中「作業服(上衣及びズボン) 二組 二組 二組」とあるのは「作業服(上衣及びズボン) 二組 一組 二組」と、「編上靴 二足 二足」とあるのは「編上靴 一足 二足」とする。作業服(上衣及びズボン)二組二組二組作業服(上衣及びズボン)二組一組二組編上靴二足二足編上靴一足二足

2この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定により無料で貸与されている冬シャツ及び冬ズボン下並びに夏シャツ及び夏ズボン下(以下「冬シャツ等」という。)については、新給与令第十七条第一項並びに別表第九ロ及びハの規定にかかわらず、当該冬シャツ等が初めて貸与された日から防衛大臣が定める期間を経過するまでの間(第四項において「貸与期間」という。)は、新給与令第十二条の四に規定する陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は新給与令第十四条第一項第三号に規定する学生(第四項において「被貸与者」という。)に対し引き続き無料で貸与するものとする。

3新給与令第十七条第三項前段、第四項、第六項(第三号を除く。)及び第七項並びに第十七条の二第一項及び第二項の規定は、前項の規定による冬シャツ等の貸与について準用する。

4第二項の規定により冬シャツ等の貸与を受けた被貸与者は、貸与期間が経過したときは、当該冬シャツ等を国に返還しなければならない。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日に落下傘の検査のための落下傘降下作業を行うことを本務とする者として落下傘隊員手当の支給を受けていたもので、施行日以後引き続き当該落下傘降下作業を行うことを本務とする者として防衛大臣の定めるものには、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十二条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、施行日の前日においてその者が受けていた落下傘隊員手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の落下傘隊員手当を支給する。

  1. 施行日から平成二十一年三月三十一日までの期間百分の七十五
  2. 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の五十
  3. 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の二十五
(昇給に関する経過措置)
附則

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する昇給については、新令第六条の十一中「日は、昇給日の属する年の前年の九月三十日」とあるのは、「期間は、平成二十一年一月一日から同年九月三十日まで」とする。

(特地勤務手当等の月額の特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項各号に定める日が平成二十二年四月一日から一部改正法施行日の前日までの間にある職員(一部改正法施行日において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する同令第十条第三項及び第十条の二第二項の規定の適用については、同令第十条第三項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の規定を適用するものとした場合における」と、同令第十条の二第二項中「において受けるべき」とあるのは「において防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律第一条及び第三条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。

2当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

  1. 前項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十条第三項の規定による特地勤務手当同項各号に定める日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
  2. 前項の規定により読み替えられた同令第十条の二第二項の規定による準特地勤務手当同項に規定する異動等の日が一部改正法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八第四項の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(平成二十七年一月一日における昇給の号俸数の特例等)

平成二十七年一月一日における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(次条第一項において「給与令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百九十八号)附則第二条の規定により読み替えられた同項の」とする。

(初任給調整手当に係る経過措置)
附則

この政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が四級地とされていた地域でこの政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第九条の二第一項の規定により地域手当の級地の区分が三級地とされることとなったものに所在する官署に置かれる官職(一般職の職員の給与に関する法律(次条において「一般職給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び医師又は歯科医師である自衛官の官職に限る。)をこの政令の施行の日前から引き続き占める職員(新令第八条の五第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、新令第八条の五第三項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間においては、同項の規定による額に防衛大臣の定める額を加算して得た額とする。ただし、その額は、同条第一項第四号に掲げる官職を占める職員に対し同条第三項の規定により一般職に属する国家公務員の例により支給される初任給調整手当の額を超えることができない。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する自衛官任用一時金の額については、この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「新防衛省職員給与令」という。)第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日の前日において陸士長、海士長若しくは空士長、一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する昇任又は降任の場合における号俸の決定基準については、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3前項に定めるもののほか、新防衛省職員給与令別表第一ロの表及び別表第一の二ロの表の規定の適用に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(暫定再任用隊員に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる職員の俸給月額について、当該各号に定める法の規定により計算した額に一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員(国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「令和三年国公法等改正法」という。)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員をいう。第三項において同じ。)令和三年国公法等改正法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項
  2. 暫定再任用短時間勤務隊員(令和三年国公法等改正法附則第十二条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員をいう。次項において同じ。)令和三年国公法等改正法附則第十二条第三項

2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項、第八条の三第二項及び第八条の五第四項の規定の適用については、暫定再任用短時間勤務隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十一条の二第二項及び第三項並びに別表第四の規定の適用については、暫定再任用隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第七条の規定により読み替えて適用する防衛省給与改正法第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は第八条の七各号に掲げる職員とし、当該期間における同項ただし書に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上である職員に相当するものとして政令で定める職員は同条各号及び第八条の八各号に掲げる職員とする。

(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
附則

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」という。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員であった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員を除く。)とする。

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