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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十七条 (内閣総理大臣との協議)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(内閣総理大臣との協議)

第二十七条

防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。

  1. 第四条第四項ただし書第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
  2. 第六条の二第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定による俸給月額の決定をしようとするとき。
  3. 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において読み替えて準用する同法第一条第二号第二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項並びに第三条第一項の規定による定めをしようとするとき。
  4. 第一条の二第二項から第四項まで、第三条第十一項第四条第一項及び第二項、第八条の二第二項並びに第十条の四第四項の規定により防衛省令を定めようとするとき。
  5. 第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
  6. 第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。

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