(内閣総理大臣との協議)
第二十七条
防衛大臣は、次の場合には、あらかじめ、内閣総理大臣と協議するものとする。
- 一法第四条第四項ただし書、第四条の二第二項及び第十二条第二項の規定、法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の五、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定並びに法第二十三条第六項ただし書の規定により防衛省令を定めようとするとき。
- 二
- 三
- 四
- 五第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
- 六第六条の二十第二項の規定による指定をしようとするとき。