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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十三条 (休職者の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(休職者の給与)

第二十三条

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。

3職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。

4職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く。)の百分の六十以内を支給することができる。

5職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。

6第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。

7前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五又は第十九条の六の規定の例による。

8第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

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