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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の十 (休職者の給与)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(休職者の給与)

第十七条の十

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その休職の期間中、その者の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。

  1. 水難、火災その他の災害又は自衛隊法第六章に規定する行動に際して所在不明となつたため休職にされた場合で、その所在不明が公務又は通勤に起因するものと認められる場合にあつては、百分の百以内
  2. 第二十三条第一項から第四項まで及び前号に規定する事由以外の事由により休職にされた場合にあつては、百分の七十以内

2国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。

3第一項第一号に掲げる場合において、所在不明となつた職員が船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であり、かつ、その者について行方不明補償が行われているときは、その補償が行われている期間中、同項に定める給与(期末手当を除く。)は、支給しない。

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