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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の十一 (予備自衛官手当の支給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(予備自衛官手当の支給)

第十七条の十一

予備自衛官手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の各月において防衛大臣の定める日に、それぞれそれらの月の前前月までに支給事由の発生している額を支給する。ただし、予備自衛官が予備自衛官以外の者となり、又は死亡した場合には、その者について支給事由の発生している額の全額をその際支給する。

2前項本文の規定により予備自衛官手当を支給する日が予備自衛官の訓練招集の期間と近接している場合には、その日に支給すべき額を、同項本文の規定にかかわらず、その者がその訓練招集に応じた際第十七条の十四第二項の規定により支給する訓練招集手当と併せて支給することができる。

3月の初日から末日までの間において予備自衛官が引き続き自衛官となつた場合又は自衛官が引き続き予備自衛官となつた場合において支給すべき予備自衛官手当の額は、その月の日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

4前三項に規定するもののほか、予備自衛官手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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