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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
· 条文 124 件 ·
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条文一覧
第一条
(職員の指定する者に給与を支払うことができる場合)
第一条の二
(給与の留守宅渡)
第二条
(疾病等に準ずる特別の場合)
第三条
(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)
第四条
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)
第五条
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)
第六条
(事務官等の職務の級等の分類の基準となるべき標準的な職務の内容)
第六条の二
(事務官等の職務の級の決定基準)
第六条の三
(初任給の決定基準)
第六条の四
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第六条の五
(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)
第六条の六
(昇格又は昇任の場合における号俸の決定基準)
第六条の七
(降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)
第六条の八
(号俸決定の特例)
第六条の九
(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)
第六条の十
(上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合等における号俸の決定基準)
第六条の十一
(昇給日等)
第六条の十二
(勤務成績の証明等)
第六条の十三
第六条の十四
(昇給の号俸数)
第六条の十四の二
第六条の十五
第六条の十六
(昇給号俸数の抑制に係る年齢等の特例)
第六条の十七
(研修等による昇給)
第六条の十八
(医師又は歯科医師である自衛官に対する昇給等の特例)
第六条の十九
(委任規定)
第六条の二十
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
第六条の二十一
(特定任期付職員の号俸の決定基準)
第六条の二十二
(任期付研究員の号俸の決定基準)
第六条の二十三
(復職時等における号俸の調整)
第六条の二十四
(国際連合派遣自衛官又は派遣職員の退職又は死亡当時の号俸の調整)
第六条の二十五
(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
第七条
(特に勤務したものとみなされる場合)
第七条の二
(俸給の減額方法)
第八条
(俸給の支給日等)
第八条の二
(俸給の調整額)
第八条の三
(俸給の特別調整額)
第八条の四
(本府省業務調整手当)
第八条の五
(初任給調整手当)
第八条の六
(専門スタッフ職調整手当)
第八条の七
(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)
第八条の八
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
第九条
(扶養手当)
第九条の二
(地域手当)
第九条の三
(広域異動手当)
第九条の四
(住居手当)
第九条の五
(通勤手当)
第九条の六
(単身赴任手当)
第九条の七
(在宅勤務等手当)
第九条の八
(特殊勤務手当)
第十条
(特地勤務手当等)
第十条の二
第十条の三
(超過勤務手当の支給割合等)
第十条の四
(休日給)
第十一条
(宿日直手当)
第十一条の二
(管理職員特別勤務手当)
第十一条の三
(航空機乗員等の範囲)
第十一条の四
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)
第十二条
(航空手当等の月額)
第十二条の二
(航海手当を支給する場合)
第十二条の三
(航海手当の日額)
第十二条の四
(営外手当の減額方法)
第十二条の五
(特定管理職員としない職員)
第十二条の六
(期末手当基礎額の加算)
第十二条の七
(勤勉手当基礎額の加算)
第十三条
(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十四条
(食事の無料支給)
第十五条
(食事の有料支給)
第十六条
第十七条
(被服の無料貸与及び支給)
第十七条の二
(弁償義務等)
第十七条の三
(療養の範囲)
第十七条の四
(療養の給付)
第十七条の四の二
(一部負担金の額の特例)
第十七条の四の三
(入院時食事療養費)
第十七条の四の四
(入院時生活療養費)
第十七条の四の五
(保険外併用療養費)
第十七条の五
(療養費)
第十七条の五の二
(訪問看護療養費)
第十七条の五の三
(移送費)
第十七条の六
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六の二
(高額療養費算定基準額)
第十七条の六の三
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第十七条の六の四
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六の五
(介護合算算定基準額)
第十七条の六の六
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第十七条の七
(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第十七条の八
(療養の給付等の制限等)
第十七条の八の二
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)
第十七条の八の三
(法第二十二条第五項に規定する政令で定める医療機関又は薬局等)
第十七条の八の四
(自衛官等であることの確認)
第十七条の九
(休職者に対する療養の給付等)
第十七条の九の二
(省令への委任)
第十七条の十
(休職者の給与)
第十七条の十の二
(自衛官候補生手当等の支給)
第十七条の十一
(予備自衛官手当の支給)
第十七条の十二
(予備自衛官手当の不支給等)
第十七条の十三
(即応予備自衛官手当の支給等)
第十七条の十四
(訓練招集手当の日額等)
第十七条の十五
(教育訓練招集手当の日額等)
第十八条
(学生手当等の支給)
第十八条の二
(生徒手当等の支給)
第十九条
(休学者の給与)
第十九条の二
(自衛官任用一時金の額等)
第十九条の三
(自衛官任用一時金の償還金の金額等)
第十九条の四
(委任規定)
第十九条の五
(指定場所生活調整金の額等)
第十九条の六
(委任規定)
第二十条
(若年定年退職者給付金を支給する者の範囲)
第二十一条
(若年定年退職者給付金の額の算定の基礎となる俸給月額等)
第二十二条
(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)
第二十三条
(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整)
第二十四条
(給与年額相当額)
第二十四条の二
(退職の翌年における所得金額の計算の特例)
第二十四条の三
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)
第二十四条の四
(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)
第二十四条の五
(退職の日に昇任した者の定年)
第二十四条の六
(委任規定)
第二十五条
(昇任の場合等における退職手当の特例)
第二十五条の二
(学生又は生徒としての在職期間に係る退職手当の特例に係る傷病)
第二十五条の三
(防衛大臣の諮問する審議会等)
第二十六条
(寒冷地手当)
第二十七条
(内閣総理大臣との協議)
第六十条
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第四の二
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)