条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の十三 (即応予備自衛官手当の支給等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(即応予備自衛官手当の支給等)

第十七条の十三

前二条の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と、前条第一項中「法第二十四条の三第四項第二号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第二号」と、同項第一号中「又は災害招集」とあるのは「、治安招集又は災害等招集」と、同条第二項中「法第二十四条の三第四項各号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項各号」と、「法第二十四条の三第四項第三号」とあるのは「法第二十四条の四第三項において準用する法第二十四条の三第四項第三号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の十三(即応予備自衛官手当の支給等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十二(予備自衛官手当の不支給等) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第十七条の十四(訓練招集手当の日額等) →