(自衛官候補生の給与)
第二十四条の二
自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。
2前項の自衛官候補生手当の月額は、十九万五百円とする。
3第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「自衛官候補生」と読み替えるものとする。
4第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
5第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。