条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条の二 (自衛官候補生の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(自衛官候補生の給与)

第二十四条の二

自衛官候補生には、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び単身赴任手当を支給する。

2前項の自衛官候補生手当の月額は、十九万五百円とする。

3第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「自衛官候補生」と読み替えるものとする。

4第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

5第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十四条の二(自衛官候補生の給与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第二十四条の三(予備自衛官等の給与) →