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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条 (停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)

第二十四条

職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。

2前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第十六条第十七条及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

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