条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第十六条 (航空手当等)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(航空手当等)

第十六条

次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。

  1. 航空機乗員航空手当
  2. 艦船乗組員乗組手当
  3. 落下傘隊員落下傘隊員手当
  4. 特別警備隊員特別警備隊員手当
  5. 特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当
  6. 航空管制官航空管制官手当

2前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

3第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の九十以内において政令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。

2前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条(航空手当等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(防衛出動手当) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第十七条(航海手当) →