第十六条
次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
- 一航空機乗員航空手当
- 二艦船乗組員乗組手当
- 三落下傘隊員落下傘隊員手当
- 四特別警備隊員特別警備隊員手当
- 五特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当
- 六航空管制官航空管制官手当
2前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の九十以内において政令で定める。