(用語の意義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一職員防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。
- 二
- 三営内者等自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く。)をいう。
- 四