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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第一条 (用語の意義)

昭和三十九年総理府令第三十五号府省令
(用語の意義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 職員防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。
  2. 基準日国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する基準日をいう。
  3. 営内者等自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く。)をいう。
  4. 支給対象職員法第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する支給対象職員をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

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