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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第五条 (防衛省の職員への準用)

昭和二十四年法律第二百号法律
(防衛省の職員への準用)

第五条

第一条第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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