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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第四条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)

昭和三十九年総理府令第三十五号府省令
(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)

第四条

第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

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