(防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額) 第六条 法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗