条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第二条 (寒冷地手当の額)

昭和二十四年法律第二百号法律
(寒冷地手当の額)

第二条

前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

2前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

3次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

  1. 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額
  2. 一般職給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員前二項の規定による額からその半額を減じた額
  3. 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員その他の内閣総理大臣が定める職員零

4支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。

  1. 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
  2. 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
  3. 前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

5第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条(寒冷地手当の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(寒冷地手当の支給) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 目次 第三条(内閣総理大臣への委任) →