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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第四条 (人事院の勧告等)
昭和二十四年法律第二百号
法律
(人事院の勧告等)
第四条
人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
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