第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2基準日(その属する月が平成二十八年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。
3基準日(その属する月が平成二十八年十一月から平成三十年三月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
4寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十六条第二項又は第三項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第二項又は第三項及び同条第四項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同条第二項又は第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十六条第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、一部施行日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第二項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
7第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第二項から第六項まで」とする。
8第五項及び第六項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。