(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署) 第二条 法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗