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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第二条 (法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)

昭和三十九年総理府令第三十五号府省令
(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)

第二条

第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。

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