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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条の三 (予備自衛官等の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(予備自衛官等の給与)

第二十四条の三

予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。

2前項の予備自衛官手当の月額は、一万三千百円とする。

3予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。

4予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。

  1. 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
  2. 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
  3. 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合

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