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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条の四

昭和二十七年法律第二百六十六号法律

第二十四条の四

即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。

2前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。

3前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

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