第二十四条の四
即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。
3前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万九千七百円とする。
3前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。