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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条の五
昭和二十七年法律第二百六十六号
法律
第二十四条の五
訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
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