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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の十四 (訓練招集手当の日額等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(訓練招集手当の日額等)

第十七条の十四

訓練招集手当の日額は、予備自衛官にあつては一万三千九百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とし、即応予備自衛官にあつては二万七千二百円を超えない範囲内で防衛大臣が定める額とする。

2訓練招集手当は、前項に規定する額に予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じた日数を乗じて得た額を訓練招集に応じた期間の末日(訓練招集に応じた日が一日であるときは、その日)に支給する。ただし、予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集手当の支給を自己の預金又は貯金への振込みの方法によることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定める日に支給する。

3前二項に規定するもののほか、訓練招集手当の支給に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。

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