(教育訓練招集手当の日額等)
第十七条の十五
教育訓練招集手当の日額は、九千三百円とする。
2前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。
教育訓練招集手当の日額は、九千三百円とする。
2前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。