条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の十五 (教育訓練招集手当の日額等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(教育訓練招集手当の日額等)

第十七条の十五

教育訓練招集手当の日額は、九千三百円とする。

2前条第二項及び第三項の規定は、教育訓練招集手当の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「予備自衛官又は即応予備自衛官」とあるのは「予備自衛官補」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の十五(教育訓練招集手当の日額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の十四(訓練招集手当の日額等) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第十八条(学生手当等の支給) →