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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十三条 (俸給の特別調整額等の支給方法)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(俸給の特別調整額等の支給方法)

第十三条

職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。

2自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。

3自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。

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