(俸給の特別調整額等の支給方法)
第十三条
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。
職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(準特地勤務手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
2自衛官の航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当は、その者の俸給の支給方法に準じて支給する。
3自衛官の航海手当は、第一項に規定する特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。