(勤勉手当基礎額の加算) 第十二条の七 前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。 e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗