条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十二条の七 (勤勉手当基礎額の加算)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(勤勉手当基礎額の加算)

第十二条の七

前条の規定は、法第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる職員に対する勤勉手当の支給について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十二条の七(勤勉手当基礎額の加算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の六(期末手当基礎額の加算) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第十三条(俸給の特別調整額等の支給方法) →