条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十四条 (給与年額相当額)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(給与年額相当額)

第二十四条

第二十七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。

  1. その者が退職の日において受けていた俸給月額(第二十一条第二号に掲げる者にあつては、当該昇任前の俸給月額)について、その者が退職の日の翌日以後退職の翌年の末日までの期間において良好な成績で勤務していたものとして法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき俸給月額の合計額
  2. その者が退職の日において扶養していた扶養親族(一般職給与法第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。)のうち、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより扶養親族たる要件を欠くに至つた子、孫又は弟妹については当該三月三十一日まで、死亡した者については当該死亡した月まで、その他の扶養親族については退職の翌年までそれぞれ扶養親族であつたと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額(その者が退職の日に昇任した場合にあつては、当該昇任がないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき当該扶養親族に係る扶養手当の月額)の合計額
  3. 退職の日の前日において陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつた若年定年退職者にあつては、退職の翌年においても陸曹長等、海曹長等又は空曹長等であつて、かつ、法第十八条第一項に規定する場合に該当したと仮定した場合において、その者が退職の翌年の各月に受けるべき営外手当の月額の合計額
  4. 退職の翌年の一般職給与法第十九条の四第一項に規定する基準日においてそれぞれ前三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給、扶養手当及び営外手当の月額を合計した額(その者が退職の日の前日において第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び前号の規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に同条第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)を計算の基礎として、一般職給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合が百分の百であると仮定し、かつ、退職の日の前日における階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の階級である者(法第六条第二項に規定する自衛官を除く。)にあつては、法第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員に該当しないものと仮定した場合において、その者が退職の翌年に受けるべき期末手当の額の合計額
  5. 退職の翌年の六月一日及び十二月一日においてそれぞれ第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額(その者が退職の日の前日において第十二条の七において準用する第十二条の六第一項第四号又は第五号に規定する職員に該当するときは、第一号及び第三号に規定するところによりその者が受けるべきものとされる俸給及び営外手当の月額の合計額に第十二条の七において準用する第十二条の六第二項に規定するところによるその者に係る割合を乗じて得た額を加算した額)に六月一日に係るものにあつては百分の百五(その者が退職の日の前日において法第六条第二項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百六・二五)を、十二月一日に係るものにあつては百分の百七・五(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百八・七五)をそれぞれ乗じて勤勉手当に相当するものとして得た額の合計額

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条(給与年額相当額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(勤務延長者に係る若年定年退職者給付金の調整) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第二十四条の二(退職の翌年における所得金額の計算の特例) →