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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の六の二 (高額療養費算定基準額)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(高額療養費算定基準額)

第十七条の六の二

前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 次号から第五号までに掲げる者以外の者八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に同項の規定による高額療養費又は国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
  2. 療養のあつた月の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下この項及び第十七条の六の五第一項において同じ。)が八十三万円以上である自衛官二十五万二千六百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
  3. 療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満である自衛官十六万七千四百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
  4. 療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満である自衛官等(次号に掲げる者を除く。)五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
  5. 療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十七条の六の五第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である自衛官等又は当該療養のあつた月において生活保護法第六条第二項に規定する要保護者である者であつて防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

2前条第二項の高額療養費算定基準額は、八万百円と、同条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る同条第二項に規定する特定給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額とする。

3前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 第一項第一号に掲げる者八万百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養(第十七条の三第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた自衛官等がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、前条第三項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
  2. 第一項第二号に掲げる者二十五万二千六百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
  3. 第一項第三号に掲げる者十六万七千四百円と、前条第一項第一号イからニまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき防衛省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
  4. 第一項第四号に掲げる者五万七千六百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
  5. 第一項第五号に掲げる者三万五千四百円。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。

4前条第四項の高額療養費算定基準額は、三万五千四百円とする。

5前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号に掲げる者以外の者一万円
  2. 第一項第二号及び第三号に掲げる者(前条第五項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として防衛省令で定めるものに係る療養を受けた者を除く。)二万円

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