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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第十七条 (高額療養費算定基準額)

令和六年防衛省令第四号府省令
(高額療養費算定基準額)

第十七条

令第十七条の六の二第一項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第二項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第三項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、令第十七条の六第一項第一号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第二号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第一号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。

  1. 令第十七条の六第一項第一号イに掲げる額令第十七条の四第五項の規定により算定した費用の額
  2. 令第十七条の六第一項第一号ロに掲げる金額令第十七条の四の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
  3. 令第十七条の六第一項第一号ハに掲げる金額令第十七条の五第三項の規定により算定した費用の額(食事療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
  4. 令第十七条の六第一項第一号ニに掲げる金額令第十七条の五の二第二項の規定により算定した費用の額
  5. 令第十七条の六第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養を除く。)について国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
  6. 令第十七条の六第一項第一号ヘに掲げる金額国家公務員共済組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額

2令第十七条の六の二第一項第五号に規定する防衛省令で定めるものは、令第十七条の六第一項の規定又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十七条の六の三第一項第五号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

3令第十七条の六の二第五項第二号に規定する防衛省令で定めるものに係る療養は、健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定めるものに係る療養とする。

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